賛助会員制スタートにあたり、お願いを「賛助会員(友の会)会則」としてまとめました。

必ずご一読いただき、ご登録くださいますようお願い申し上げます。

 第1条 賛助会員制の目的

この会は、『庄内アニマル倶楽部』の運営・各種準備の業務を円滑に進め、財政面での支えとなるとともに、参加者相互の親睦を深めるための活動を行うことを目的とする。

 第2条 会員の範囲と義務

  1. 『庄内アニマル倶楽部』の活動に賛同し、これに定める会則に同意していることを参加の条件とし、会費を納入しなければならない。
  2. 賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を提出するものとする。

 第3条 会費及び納入

  1. 会費は年会費とし、1人1口3,000円を1口以上納めるものとする。
  2. 原則これを庄内アニマル倶楽部と賛助会員制運営の費用として充てるものとする。
  3. 年会費は毎年11月1日より翌年10月31日までの1ヵ年の会費をいう。
  4. 会員は、毎年該当年度の会費を前年度末までに納入するものとする。
  5. ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会の時に納入するものとする。
  6. 納入された会費は、いかなる理由があろうとも返金はしない。

 第4条 退会

  1. 会員で退会しようとするものは、別に定める退会届を提出し、任意で退会することができる。
  2. 会員は、次のいずれかに該当するに至った時には、代表及びスタッフの議決を経て退会したものとみなすことができる。

①死亡または失踪宣告を受けたとき

②破産宣告を受けたとき

③会費を期日まで納入しないとき

④活動上知りえた情報に対する守秘義務違反

⑤第5条に定める禁止行為があると認められたとき

 第5条 禁止行為

  1. 個人情報の漏洩禁止(許可を得ない顔の分かる写真の掲載含む)
  2. 庄内アニマル倶楽部がホームページ、Facebook、ブログ等で公表している事項や写真を、許可を得ないまま私的なホームページ、ブログ、掲示板、SNS等で公表する行為の禁止
  3. 庄内アニマル倶楽部の里親会、シェルター内で撮影した保護犬猫画像の個人的な使用の禁止
  4. 庄内アニマル倶楽部の活動を誹謗中傷する行為の禁止
  5. 庄内アニマル倶楽部の許可なく名前を使用した宣伝、営業行為の禁止
  6. 会員専用ページのパスワードを非会員に拡散する行為の禁止

 第6条 会員の役割

会員は、次に掲げる役割の遵守に努めなければならない。

  1. 年一回行われる総会(活動報告会兼ねる)への出席。欠席者は委任状を提出するものとする。
  2. 事業活動への参加、もしくは賛助。

 第7条 会員の特典

  1. 会員は、庄内アニマル倶楽部及び会員事務局が発信する会員専用ページ及びメールにて、先行情報を得ることができる。
  2. 会員は、会員証となる「ラバーバンド」を受け取ることができる。(入会初年度のみ。申し込み口数に関係なくお一人様につき1本。)

 第8条 会員の個人情報

  1. 入会時に頂いたお名前その他の個人情報に付いては、賛助会員制の運営にのみ使用し、その他の目的には一切使用しない。
  2. 退会した場合は、速やかに廃棄する。

 第9条 会則の改定

この会則は、総会出席者の過半数の同意をもって改正することができる。重要事項については、スタッフによる運営会議を行い、円滑な業務遂行に努めるものとする。

 第10条 会則の適用

この会則は、2018年(平成30年)11月1日から適用する。