賛助会員制スタートにあたり、お願いを「賛助会員(友の会)会則」としてまとめました。
必ずご一読いただき、ご登録くださいますようお願い申し上げます。
第1条 賛助会員制の目的
この会は、『庄内アニマル倶楽部』の運営・各種準備の業務を円滑に進め、財政面での支えとなるとともに、参加者相互の親睦を深めるための活動を行うことを目的とする。
第2条 会員の範囲と義務
第3条 会費及び納入
第4条 退会
①死亡または失踪宣告を受けたとき
②破産宣告を受けたとき
③会費を期日まで納入しないとき
④活動上知りえた情報に対する守秘義務違反
⑤第5条に定める禁止行為があると認められたとき
第5条 禁止行為
第6条 会員の役割
会員は、次に掲げる役割の遵守に努めなければならない。
第7条 会員の特典
第8条 会員の個人情報
第9条 会則の改定
この会則は、総会出席者の過半数の同意をもって改正することができる。重要事項については、スタッフによる運営会議を行い、円滑な業務遂行に努めるものとする。
第10条 会則の適用
この会則は、2018年(平成30年)11月1日から適用する。